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WNS会則
ウィメンズネット・サポート(WNS) 会 則
【名 称】
第1条
この団体は、ウィメンズネット・サポートという。なお略称として、WNSという。
【事務所】
第2条
この団体は、主たる事務所を東京都に置く。
【目 的】
第3条
この団体は、ドメスティックバイオレンス(以下DVという)被害女性および関係する家族の保護を図り、また被害女性の自立を援助促進する事業を行うことを目的とする。この団体は宗教及び政治活動を目的とするものではなく、非営利かつ自主的な活動である。
【事 業】
第4条
この団体は第3章の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) DV被害者支援のための相談事業と情報提供事業
(2) DV被害者のための同行サポートおよびアドヴォケート活動事業
(3) 支援ボランティア養成および、その他の援助者養成事業
(4) 講座・講演・シンポジウムなど教育啓発事業
(5) DV被害者支援活動に関する書籍・報告書など出版広報活動
(6) 前各号の事業を継続し、促進するために附帯する一切の事業
【事業の運営】
第5条
第4条の事業はWNSの会員である専従スタッフとボランティアによって運営
される。この団体は会員の会費及び支援者の自主的かつ任意の寄付また助成金、
事業収入などによって運営される。
【会員の種別】
第6条
この団体の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この団体の目的に賛同して正会員として入会した者
(2)賛助会員 この団体の目的に賛同して賛助会員として入会した者
【入 会】
第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
(1)会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を団体に提出するものとする。
(2)団体は、前項の入会申込の提出があったときは、正当な理由がない限り入会を
承認しなければならない。
【会 費】
第8条
会員は、団体が別に定める会費を納入しなければならない。
【会員の資格の喪失】
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)2年以上会費を滞納したとき
(3)除名されたとき
【除 名】
第10条
会員が次の各号の一に該当する場合は、運営委員会の決議により、これを除名する
ことができる。
(1) この会則に違反したとき
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を
与えなければならない。
【拠出金品等の不返還】
第11条
既に納入した会費その他の拠出金品等は、返還しない。
【運営委員会】
第12条
この団体の運営委員会は1名以上の定数を定めない運営委員および1名の運営委員長によって構成される。運営委員長は団体を代表する。運営委員は正会員中から2名以上の運営委員の推薦により、運営委員会の協議を経て、運営委員長が選任する。
【会 計】
第13条
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【事業計画及び予算】
第14条
この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに運営委員会の
協議を経て、運営委員長が作成する。
【協議事項】
第15条
この会則に特に定めのない事項については、運営委員会の協議を経て、運営委員
長がこれを定める。
附 則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
■上記会則にご同意いただき、入会を希望される方は、
下のボタンを押して《入会フォーム》のページへ進んでください。